「白い恋人」VS「面白い恋人」パロディー訴訟、審理の行方 [時事]
世の中にあまたあるパロディーを、どこまで笑って済ませるか。
個人の感情はさておき、企業間で争いになった場合、法律で線引きするのはなかなか難しい。
この議論で目下の関心を集めているのが、
吉本興業(大阪市)の菓子「面白い恋人」をめぐる訴訟だ。
元ネタとなっている北海道の人気菓子「白い恋人」のメーカーが商標権の侵害を訴え、
吉本側に販売差し止めを求めて札幌地裁に提訴した。
ヒット商品への「フリーライド(ただ乗り)」とみるか、
吉本なりの「笑い」と受け流すか。審理の行方はいかに。
情報ソース:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?b=20120212-00000519-san-soci
「白い恋人」の商標権ですが、古い話になりますが、
元、オリンピックのスキーヤーで、金メダリストのトニー・ザイラーの
主演映画のタイトルが、確か、白い恋人たち でした
多分、この映画のタイトルから、商品名を付けられたと思いますが?
2012-02-12 20:31